
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
高さ5m以上の建築物の骨組み、塔など金属製の部材により構成されるものの組立て、解体などの作業には作業主任者の選任が必要です
建築物等の鉄骨の組立て等作業は、経験が豊富であり、かつ十分な技能をもった者の指揮によらなければ、作業を安全に進める上で大きな支障となり、また、完成した構造物自体の安全性が確保されない恐れがあります。
このようなことから、高さ5m以上の建築物の骨組み、又は塔であって、金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は変更の作業について、事業者は「建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習」を修了した者の中から作業主任者を選任し、その者の直接の指揮により作業方法・労働者の配置の決定、保護具の使用状況の監視等の業務を行わせなければならないことが法令で義務付けられています。(労働安全衛生法第14条、労働安全衛生規則第16条)
- ※「塔」とは、建築物(建築基準法第2条第1号に掲げる建築物のうち、同条第3号に掲げる建築設備を除くものをいう。)以外の建造物であって、幅に比して高さが著しく高いものをいいます。(例:送・受電用の鉄塔、無線用送・受信用の鉄塔等(建設用リフト、クレーン、化学プラント等の各種機械設備や装置は含まれません。))
- ※「高さ」とは、鉄骨等の金属製の部材により構成されるものそのものの高さをいい、地上等からの高さをいうものではありません。
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 講習料
| 講習料 |
19,800円 / 1名 (受講料18,00円+教材費1,800円) ※消費税含 |
- 【振込先】
- 福岡銀行 井尻支店 普通 209671 (社)福岡経営者労働福祉協会
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 日程表 / 講習会場
| 年度 |
月 |
日程 |
会場(学科のみ2日間講習) |
| 平成24年 |
1月 |
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| 2月 |
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| 3月 |
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| 4月 |
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| 5月 |
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| 6月 |
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| 7月 |
3(火)・4(水) |
福岡 |
学科:南市民センター |
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| 8月 |
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| 9月 |
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| 10月 |
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| 11月 |
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| 12月 |
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| 平成25年 |
1月 |
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| 2月 |
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| 3月 |
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申込方法
所定の申込書にて事前にお申込下さい。
(申込書原本は事前にご郵送下さい。FAXでの予約も可能です。FAX:092-555-5870)
- <申込書提出先>
- (社)福岡経営者労働福祉協会
〒815-0032 福岡市南区塩原4-13-10 TEL:092-555-5822 FAX:092-555-5870
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 受講資格
- ①建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は変更作業(次号において「建築物等の鉄骨の組立て等作業」という。)に3年以上従事した経験を有する者
- ②学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上建築物等の鉄骨の組立て等の作業に従事した経験を有するもの
- ③その他厚生労働大臣が定める者
※受講資格については、事業主による実務経験の証明が必要です。(申込書に「事業主証明」欄がございます。)
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 カリキュラム(予定)
| 日付 |
講習科目 |
時間 |
1日目
(学科) |
開校式 |
08:45~09:00 |
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| 作業の方法に関する知識 |
09:00~14:55 |
5 |
2日目
(学科) |
工事用設備、機械、器具等に関する知識 |
09:00~10:30 |
1.5 |
| 作業環境等に関する知識 |
10:35~12:05 |
1.5 |
| 昼食 |
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| 作業者に対する教育等に関する知識 |
12:50~14:20 |
1.5 |
| 関係法令 |
14:25~15:55 |
1.5 |
| 修了試験 |
16:00~17:00 |
1 |
| 閉校式(修了証の交付) |
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