福岡労働局長登録教習機関 安全衛生講習

安全衛生推進者能力向上教育(初任時)NEW

新たに安全衛生推進者として選任された方が、その職務を遂行する際に更なる知識の向上を図るものです。

常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場においては安全衛生業務について責任と権限を有する者の指揮を受けて、その業務を担当する安全衛生推進者を選任し、労働災害防止に係る職務に従事しなければならないとされています(労働安全衛生法第12条の2)。
また、安全衛生推進者の選任資格要件のうち下記「受講資格要件」の中から安全衛生推進者を選任する場合はあわせて、その職務を適切に遂行するために標記「安全衛生推進者能力向上教育(初任時)」を受講させるように示しています(労働安全衛生法第19条の2)。

    ※常時使用する労働者数が50人以上の事業場では、安全管理者又は衛生管理者の選任が必要です。

安全衛生推進者能力向上教育(初任時)NEW 講習料

講習料 9,600円 / 1名 (受講料8,000円+教材費1,600円) ※消費税含
【振込先】
福岡銀行 井尻支店 普通 209671 (社)福岡経営者労働福祉協会
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安全衛生推進者能力向上教育(初任時)NEW 日程表 / 講習会場

年度 日程 会場(学科のみ1日講習)
平成24年 1月        
2月        
3月        
4月 19(木) 福岡  学科:南市民センター  
5月        
6月        
7月        
8月        
9月        
10月        
11月        
12月        
平成25年 1月        
2月        
3月        

申込方法

所定の申込書にて事前にお申込下さい。
(申込書原本は事前にご郵送下さい。FAXでの予約も可能です。FAX:092-555-5870

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<申込書提出先>
(社)福岡経営者労働福祉協会
〒815-0032 福岡市南区塩原4-13-10 TEL:092-555-5822 FAX:092-555-5870

安全衛生推進者能力向上教育(初任時)NEW 受講資格(選任)要件

次のいずれかの選任資格を有し選任した者、あるいは、選任予定者

  1. ①大学または高等専門学校卒業後…1年以上の安全衛生の実務を有するもの
  2. ②高等学校卒業後…3年以上の安全衛生の実務を有するもの
  3. ③5年以上の安全衛生の実務を有するもの
  • ※上記のいずれの選任要件も満たしていない方を安全衛生推進者として選任したい場合には、安全衛生推進者養成講習を修了する必要があります
  • ※「安全衛生の実務」とは、必ずしも安全衛生関係専門の業務に限定するものではなく、安全に配慮した業務指示を行うこと、すなわち、そのような立場としての経験を含むと解釈されます。
  • ※安全衛生推進者を選任すべき業種(安全衛生法10条 令2条1項 1号~3号)
    林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業、通信業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、自動車整備業、機械修理業、各種商品卸売業、家具・建具・什器等卸売業、各種商品小売業、各種商品小売業、家具・建具・什器小売業、旅館業、ゴルフ場業、燃料小売業

安全衛生推進者能力向上教育(初任時)NEW カリキュラム(予定)

日付 講習科目 時間
1日講習
(学科)
開校式 08:45~09:00  
安全衛生管理の進め方 09:00~12:05 3
昼食  
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 12:50~14:55 2
安全衛生教育 15:00~16:00 1
関係法令 16:05~17:05 1
閉校式(修了証の交付)